2019年04月03日

「◯◯に投票してね」と言うのはNG?OK?選挙ルールを解説

こんにちは、瀬川ゆうきです。

富山県議選の投票日が7日に控え、選挙カーを見かけた人もいるかと思います。瀬川も毎朝・夜、高岡市内の各地で手振りをしています。

この候補者を応援してるんだけど、「◯◯さんに投票してね!」みたいに友人や知り合いに呼びかけることって大丈夫なんだろうか?選挙違反になったりしない?

このような疑問が思いうかんできて、どうしていいか分からなくなってしまう人もいるのではないでしょうか?

そこで、今回は選挙期間中にやっていい事、だめな事についてポイントをまとめて解説します。

〇 選挙活動期間中にやって良いこと

候補者本人だけができる選挙活動
・メール(メルマガ含む)で「◯◯(候補者本人)に投票して下さい」と連絡すること

一般の人(未成年者は除く)ができる選挙活動
・友人・知人に投票の依頼をすること(メール以外)
・フェイスブックやツイッターで「◯◯に投票して下さい!」と選挙活動に関する投稿をすること
・LINEやフェイスブックメッセージやツイッターのダイレクトメッセージで特定の相手に「◯◯に投票して下さい」と連絡すること
・自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること
・会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること
・電話による投票や応援の依頼(ただしアルバイト代や日当を支払うと買収になります)
・勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説
・選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと
・ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり)
・演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼すること

× 選挙活動期間中にやってはいけないこと

・「買収」:お金で票を買うこと。選挙後もダメ。一発退場です。

・「飲食物の提供」:飲み物や食べ物を振る舞うのは禁止。しかし、お茶や通常用いられている程度のお菓子や果物は出してもOK。また、選挙運動を行う運動員に対して一定の数のお弁当を振る舞うことは可能です。

・「戸別訪問」:投票をしてもらう目的で特定の人物への戸別訪問は禁止されています。さらに、歩きながら演説会の開催や特定の候補者、政党名を告知するのは禁止です。

・候補者でもない一般人がメールで「○○に投票して下さい」と知り合いに送ること
(LINEやフェイスブックのメッセージで「○○に投票して下さい」とお願いすることは問題ないの
にメールだと違法になってしまうので、感覚的にはおかしく感じますが、注意しましょう。)

・「署名運動」:特定の候補者に対して投票を募ったり、あるいは候補者への投票を制限したりすることを目的として選挙人に対し署名を集めることは禁止されています。
・「気勢を張る行為」:選挙運動で気勢を張る行為は禁止。選挙運動での気勢を張る行為とは、目立つために自動車やバイクなどを連ねたり、集団で隊列を組んで歩行したりすること。

なお、投票日当日は選挙活動をしてはいけないので「〇〇に投票してください」という呼びかけをしてはいけません。

以上の内容は、公職選挙法にて定められています。ぜひ参考にしてください。