2017年12月25日

「会派」って何?会派の人数によってできる事

みなさん、政治用語の「会派」という言葉を聞いた事はありますか?

 

私も、恥ずかしながら市議会議員になる準備をするまで「会派」をよく分かっておらず(汗)、「政党」と似たようなものだろう、ぐらいに考えていました。

 

あたらずとも遠からずですが、

一言で言うと、「同じ議会に所属する、考えが近い議員のグループ」です。議会の運営をスムーズに行うために結成されます。

「政党」は議会の外でも活動を行うのに対して、

「会派」はあくまで議会の中で仕事をするための、議員のグループです。ほとんどは同じ政党に所属する議員で1つ、2つの会派を作っていますが、まれに違う政党に所属する議員で会派を作ったり、無所属の議員が集まって会派を作る例もあります。政党=会派、としなければいけないわけではありません。

 

そして、この「会派」は、「それぞれの地域の条例」でルールが定められている、という特徴があります。そのため、会派の結成条件や、会派の人数によってできる事などは、地域によって(議会によって)異なるのです。

 

 

では、なぜ「会派」を作るのかというと、会派の人数によって、議会内でできる事に幅がうまれるからです。

 

例えば、高岡市議会議員は全員で27人ですが、

・会派名「自民同志会」20名

・会派名「公明党」2名

・会派名「社民党議員団」2名

・会派名「日本共産党高岡市議団」2名

・会派名「高岡だいすき会」1名 ← 瀬川侑希の所属会派です。

という構成になっています(ちなみに、高岡市議会の場合、1人であろうと、会派に所属しなければいけません)。

議長ポストのほか、3つの常任委員会、その他6つの委員会、計9つの委員会の委員長はすべて最大会派から選出されています。大きい会派であればあるほど、重要ポストは、その所属議員に与えられる、という事です。

 

そのほか、高岡市議会では、会派の人数によってできる事が異なります(繰り返しですが、議会によってルールは異なります)。

 

●2人以上会派

議会運営委員会に参加する権利が与えられる(1人会派はオブザーバーとしてなら参加できるが、特別な場合を除いて意見は言えない)

代表者会議(会派間の意見などを協議し、調整するための会議)に参加する権利が与えられる

 

●3人以上会派

条例や意見書など、「議案の提出」ができる

 

●4人以上会派

3月定例会、9月定例会、市議会議員選挙及び市長選挙後最初の定例会で、「代表質問」ができる

 

それ以外は、1人会派であっても、大きな制約はありません。一般質問もできますし、議案の賛否にも加われます。

 

しかし、上記は「オフィシャル」のメリットです。

「アンオフィシャル」にも、人数が多い会派には利点があります。

市役所側も、提案した議案を通したいですし、逆に通すには議案にどのような要素が足りないか調べるために、人数が多い会派とは事前に水面下で協議を重ねる、と言われています。賛否に影響する会派かそうでないかは、市役所側も同じ対応、というわけにはいかないのでしょう。

一方、個人の考えとは違っても、会派の統一見解を優先しなければいけない場合もあるため、

 

市政のキャスティングボートを握る代わりに、会派の総意のために時には我慢もある、というのが人数が多い会派のメリット・デメリットでしょうか。

 

 

ちなみに、一部の方から「名前がふざけている」と不評な「高岡だいすき会」というネーミングですが、この名前にしたのには2つ理由があります。

一つは、「高岡の事を考える市議会議員なので、やっぱり『高岡』という名前を入れたかった」、という事。

もう一つは、「今まで政治に関心が無かった人が、少しでも政治に興味をもってもらえるよう、親しみやすい名前にしたかった」、という事です。

 

一番年が若い市議会議員として、市民と市議会の距離を縮める事も私の役目だと思うので、このネーミングのように色々批判もあるかもしれませんが、少しでも政治が身近に感じてもらえるように恐れずやっていきます!!